カード番号だけでネット決済「不正防げぬ」 地裁判決
長崎県佐世保市の会社員男性(58)のクレジットカード番号などを長男(当時19歳)が無断で使い、インターネットで本人認証なしに決済した代金約300万円について、クレジット会社「クレディセゾン」(東京)が「カード管理に過失があった」として男性に支払いを求めた訴訟の判決が長崎地裁佐世保支部であり、同支部は会社側の請求を棄却した。
http://www.asahi.com/national/update/0502/SEB200805020006.html
竹村昭彦裁判官は、カード表面の番号などは他人の目に触れると指摘し、「カード番号などを入力するだけで(暗証番号などの本人認証なしに)決済できるシステムは第三者の不正使用を防げず、男性に責任はない」との判断を示した。会社側は「現行のネット上の決済方法に問題があるとは思っていない。判決は遺憾だ」として、控訴を検討していると明らかにした。
4月24日にあった判決によると、男性は同社から送付された05年1~2月の請求書に、閲覧した覚えのないサイト利用料約300万円が記されているのを不審に思い、同社に問い合わせた。その後、長男がカード番号や有効期限を控え、男性に無断でネット決済を繰り返していたことが分かった。
同社は同年4月、カード管理に過失があったとして、男性に支払いを求めた。これに対し、男性側は「この方法は盗み見するだけで不正使用できる。カード会社は、カード番号などを入力するだけで暗証番号がなくても決済できる方法もあると事前に説明する義務がある」などと主張し、支払いを拒否していた。
また、会社側は、カードが盗難などで不正使用された際の損害補填(ほてん)について「不正使用したのが会員の家族らの場合には適用されないという規約に、男性も同意していた」と主張。男性は「家族の不正使用であっても会員に重大な過失がなければ、これに当たらない」と反論し、判決も男性の訴えを認めた。
業界団体の日本クレジット産業協会(東京)は「暗証番号を入力するなど、ネットでの本人確認機能の向上を加盟社で06年に合意している。今回の判決で、安全対策の整備が加速する可能性がある」としている。
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